離婚問題について

「夫のモラハラで悩んでいる」「離婚を考えているけど調停のことがわからない」と感じている人はいませんか?
モラハラやDV、不倫などさまざまな理由から、男女問わず離婚について悩んでいる方は少なくないと思います。
この記事では、離婚における問題や不安について、3つの項目にわけてお話していきます。
これを呼んだ方が、今抱えている問題や不安を少しでも取りのぞくことができれば幸いです。

目次

離婚事由について

「離婚事由」という言葉を知っていますか?
実は、民法では離婚の理由を定めているんです。
気軽に離婚することはできないというわけですね。
5つの離婚事由があるので、1つずつお話していきます。

不貞行為

簡単にいうと、浮気や不倫のことです。
法律上では「夫婦間の守秘義務に違反する姦通」とあります。
夫婦は原則的に同居し互いに協力して、円満な家庭を築く義務があります。
もし、不貞行為があれば円満な家庭など築くことができませんよね?
したがって、不貞行為は離婚事由となります。
みなさんも知っての通り、不貞行為をされた側は不貞行為をした側とその相手に、慰謝料を請求することができます。
ちなみに、この場合離婚請求ができるのは「不貞行為をされた側」です。

悪意の遺棄

少し言葉が難しくなりました。
これは同居義務や扶養義務を、理由もなく果たさないことをいいます。
例えば、「理由もなく家を出て行ったまま数ヶ月帰ってこない」「自分は好きなものを買っているくせに生活費をくれない」などが該当します。
前者の場合、単身赴任などは十分な理由として考えられます。
しかし、「不貞行為をはたらくために家を空ける」などは理由にはなりません。

3年以上の生死不明

生死不明とは、その人の生死についてわからない状態を意味します。
3年の起算点は、最後の消息・音信があった時点です。
生死不明の相手とずっと結婚状態を続けるのは、辛いものです。
したがって、民法では離婚事由として挙げられているんですね。
この場合、離婚裁判を起こすことで3年以上の生死不明を理由に離婚することができます。

回復の見込みのない強度の精神病

回復の見込みがないことかつ強度の精神病であれば、離婚することができます。
強度の精神病とは、夫婦生活の本質的な義務を果たせない状態を指します。
この場合は個人の判断が難しいため、専門の医師による鑑定が必要となります。
また、精神病を患った配偶者の離婚後の生活についての見通しを立てる必要があります。

婚姻を継続しがたい重大な理由

夫婦関係が破綻しているかつ復元の見込みがない場合には、婚姻を継続することができないとして、離婚を認めています。
これまで4つの離婚事由について挙げましたが、どうしても離婚したい理由がある場合は、この5つ目を理由に離婚ができるというわけです。
モラハラやDVはこちらに該当します。

離婚調停について

離婚調停、離婚裁判といろいろ聞くけれどどういう意味かわからない人はいると思います。
離婚は双方の話し合いが行われ、離婚内容について相手と揉めることがなければ、離婚届を提出しておしまいです。
しかし、現実はそう簡単にはいきませんよね。
したがって、離婚調停や離婚裁判があります。
基本的な流れとしては、まず離婚調停を行い、話し合いができないと判断されれば、離婚裁判となります。

離婚調停

正式名称は、夫婦関係調整調停といいます。
協議離婚が難しい場合、家庭裁判所を介して調停離婚を行います。
離婚調停では、離婚するか否か、また離婚において考えなければならないことについて話し合います。
例えば、養育費、親権、面会交流などについてですね。
男女1名ずつで構成される調停員が、夫婦の話を聞き、スムーズに話し合いを進めることができるように、調停を行います。

離婚裁判

離婚調停で話し合いが決裂した時に、さらに訴状することで開かれる裁判です。
慰謝料や養育費、親権などの決定に対して、法的な拘束力があります。
ただし、離婚調停とは違い、弁護士や裁判などの費用がかかります。

親権について

夫婦のどちらが子どもを扶養する義務と権利を持つか、これが親権と呼ばれるものです。
離婚において最も問題となるところですね。
どちらに親権が渡るか、それは以下の基準により判断されます。
・これまでの監護状況
・子どもに対する愛情
・親権者としての経済力
・今後の生活環境
・子どもの意思・希望
「親権者としての経済力」については、現在専業主婦により経済的収入がない場合でも、親族の方の協力が得られる場合は、親権が認められる可能性があります。
また、「子どもの意思・希望」については、乳児に対しては意思の確認が難しいため、子どもの希望を聞くことはありません。
一般的に子どもが幼ければ幼いほど、母親の保護が必要だと考えられるため母親に親権が渡ることが多いです。

まとめ

いかがだったでしょうか?
今回は離婚問題において不安を感じる部分に焦点を当ててお話しました。
離婚は、相手と揉めるとなかなか解決せず長い間悩むことになります。
個人で解決できない場合は、弁護士などの専門家の力を借りることをおすすめします。

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